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​遺言がない時はどうなる?

遺言がないときは、民法が相続人の順位と相続分を定めているので、これに従って遺産を分けることになります(これを「法定相続」といいます。)。

​相続の順位

第1順位

被相続人(亡くなった方)死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方が優先します。

第2順位

被相続人(亡くなった方)の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方が優先します。

第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。その為、子供がいるときには父母、祖父母は相続人とはなりません。

両親の片方だけが先に亡くなっている場合については存命中の親だけが相続人になります。
もし、両親ともに亡くなっている場合で、祖父母が存命中の場合には、祖父母が相続人になります。

第3順位

被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹​

第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人(兄弟姉妹)の子供が相続人となります。

​相続分の割合

​相続分の割合については

子供が存命であれば子供が相続し

​配偶者1/2 , 子供が一人であれば1/2、もし子供が複数人いれば1/2を均等に分け合います。

子供も孫もいない場合は両親が相続し

​配偶者2/3 両親が一人であれば1/3​、もし親が複数人いれば1/3を均等に分け合います。

​③子供も親もいない場合は兄弟が相続し

​配偶者が3/4、兄弟が一人であれば1/4、複数人いれば1/4を均等に分け合います。

配偶者がいない場合
配偶者がいないのであれば、子供が生きていれば子供だけ、子供もいないのであれば両親だけ、子供も両親もいないのであれば兄弟姉妹が財産を均等に分け合います。(同順位の相続人で均等に分け合います)

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