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​民事信託(家族信託)とは??

民事信託(家族信託)とは、自分の財産を誰かに預けて有効活用してもらい、そこから生じた利益を受けとる方法であり①委託者(財産を託す者)、②受託者(委託者から託された信託財産の管理などを受益者のために行う者)、③受益者(受託者による信託行為で発生した利益を受ける者)の三者間で行われます。民事信託は信託の一つの形ですが、信託銀行がとり扱う信託商品や投資信託(商事信託)とは異なります。民事信託は、「受託者」が営利を目的としないで引き受ける信託のことで、財産の管理や移転、処分を目的に家族間で行うものです。

財産の管理を他人に依頼するという点では成年後見制度と近いものがあります。

遺言書を作成することも、死後の争いを防ぐという点では生前にやっておくべきことですが、他にもう一つ大切なことがあります。
それは、成年後見や民事信託などの制度をつかって、生前の財産をしっかりと管理しておくことです。

具体的に民事信託とは何をするのか?


委託者と受託者は信託契約を結び、委託者は財産を管理する方法や処分方法などをあらかじめ決定する権限のほか、受託者の選任と解任の権利をもっています。
受託者は財産の管理に関して多くの権利を有する反面、義務も負います。
そして、受益者は受託者を監視、監督します。また、通常は、委託者と受益者が同じ人が多いですが、複数の家族を受益者に設定することもあります。

金融機関がとり扱っている投資信託の場合には「受託者」はその金融機関になりますが、民事信託の場合には受託者は親族が無報酬で引き受けるケースが多いです。民事信託は、投資信託を家族間の問題に適した形に改良した制度といえます。
その為、家族による家族のための民事信託は「家族信託」と呼ばれています。

民事信託が注目されているのは何故?

民事信託が注目されるようになったのには、いくつか理由がありますが。その一つとして、高齢化社会と認知症の問題が社会問題になっている事が挙げられます。

​現代の日本では平均寿命が延びるのと同じように認知症になる人も増加し、社会問題になっています。高齢の親が認知症となり、資産を適切に管理することが困難となる世帯も多くなっているのです。
​その為、今は健康であっても将来、認知症を発症した時に備えて、相続対策を講じておく必要があります。

成年後見との違いとして、民事信託は、主に将来的に財産が管理出来なくなる可能性に備えて行います。

たとえば、認知症になった場合を考えての財産管理や、生前に死後の財産承継を決めるための契約です。

成年後見制度は、既に認知症になってしまった場合等、現在の不自由のために行います。

​民事信託で出来ること

民事信託で出来ることの一部として下記のものが挙げられます。

①生前の財産管理ができる。
②財産の管理・処分と利益の分離ができる。
​③遺産分割が不要になる。
④相続後に残された人の生活が保障できる。

①生前の財産管理ができる

民事信託では、自分が今まで築き上げてきた財産を死後どう利用するかを、資産をもつ人(被相続人になる人)は生前にあらかじめ決めておくことができます。家族のために活かしたり、資産運用を行ったりと、自由に選択可能です。成年後見制度では対応できなかった、生前での自由な財産管理が可能になります。

➁財産の管理・処分と利益の分離ができる

民事信託なら、財産の管理や処分を受託者に託したうえで、その利益を複数の人に分配することもできます。
また、信託財産もすることで受託者の意見で売却が可能なうえに、子どもは親の認知症などの影響を受けずに、子どもの裁量で不動産の売却することも可能(売却に制限をつける事も可能)です。

③遺産分割が不要になる

家族信託の内容次第では、信託している財産については、遺産分割協議が不要になりますので、信託された財産について、相続トラブルを避けられます。

④相続後に残された人の生活が保障できる

自分の死後、民事信託なら、すでに認知症になっている配偶者や障害者の子どもなど、財産管理が難しい人に定期的で確実に生活費などを渡すというような設定も可能です。

民事信託のメリット・デメリット

民事信託のメリット
①成年後見制度よりも柔軟な財産管理ができる

判断能力の低下した高齢者の方の財産管理の手段として主に利用されるのが成年後見制度です。成年後見制度では財産の運用は目的とせず、財産を減らさないように管理するため、成年後見制度では財産の積極活用は認められません。
しかし、民事信託にはそういった制限はありません。
さらに、たとえば「先祖代々の土地なので絶対に親族以外の人手に渡したくない」という被相続人(亡くなった方)の意思がある場合も、民事信託では成年後見制度より厳しく制限をかけることもできます。
このように、民事信託は成年後見制度よりの自由度が高いといえます。

➁倒産隔離機能がある

民事信託では、受託者に所有権が移転しますので、委託者の倒産や破産の影響を受けません。そして、委託者の債権者は信託財産から回収することができないのです。

また、信託財産は受託者の相続財産にはならないので、受託者の倒産や破産の影響も受けません。受託者の債権者は信託財産を受託者の財産として、強制執行することもできません。これらを「信託の倒産隔離機能」と言います。

③通常の遺言よりも柔軟性がある

民事信託では、自分の判断能力がなくなった場合に備えて、財産を受託者に託します。通常、当初の受益者は委託者自身であることが多いのですが、最初の受益者である委託者が亡くなった場合に次の受益者を定めておくことができます。たとえば、自分が亡くなったら妻を次の受益者とするなどです。

④委託者の意思がそのまま受け継がれる

委託者が将来的に認知症を患う可能性はゼロではありません。。
たとえ委託者の判断能力や意思能力が将来的に低下した場合でも、健康で正常な判断ができるうちに自分の財産を信託しておけば、信託者の希望どおりに受託者にきちんと財産の管理運用をしてもらうことが可能なのです。民事信託なら、委託者の意思がそのまま受け継がれるのです。

民事信託のデメリット

①税務申告の手間が増す

信託財産から収益が発生した場合、その収益から生じる税金については別途税務申告を毎年行う必要があります。
具体的には資産の一部または全部を信託財産にした場合、そこから年間3万円以上の収入がある場合は、「信託計算書」と「信託計算書合計表」という2つの書類を税務署に提出し、そこから計算される利益に関しては課税されます。

また、毎年の確定申告の際、信託財産から不動産所得がある方は、不動産所得用の明細書のほかに、信託財産に関する明細書を別に作成して添付しなければなりません。

手間は増えますが、これまで税務申告を税理士に任せていた人なら、負担は変わりません。
また、税理士に頼んだことがない人は、民事信託を機に任せるのをおすすめします。

②民事信託ではできないことがある

民事信託では対応できないことに、「身上監護」の問題があります。「身上監護」とは、身の周りの世話ではなく、判断能力のない本人に代わって住居の確保や契約、介護・福祉施設やリハビリ施設への入退所するための手続きや、医療や入院に関する契約や手続きを行うことです。
信託の受託者には当然ながら「身上監護権」がありません。身上監護権が必要なら、成年後見制度を併用し、補完する必要があります。
ただし、家族という立場なら入院や入所手続きはできますから、家族が受託者になっていれば実質的には身上監護面でも対応可能です。

③損益通算ができない

民事信託では、所得税の計算上における「損益通算」ができなくなるというデメリットがあります。
損益通算とは「異なる所得間で利益と損失を相殺することができる制度」のことです。たとえば、不動産投資で生じた利益が50万円、株投資で生じた損失が500万円だった場合、通常は前者の50万円の利益に税金がかかりますが、損益通算を利用すると、利益50万円と損失50万円を相殺できるため、税金をゼロにすることができます。
しかし、民事信託を利用して不動産投資を行っている場合、その不動産投資で損失が発生したとしても別の所得と損益通算を行うことはできません。また、複数の民事信託を設定したような場合、それぞれの民事信託で生じた利益や損失を合算することもできません。
税務的に不利益が生じないかどうかを税理士などの専門家に相談して、十分に検討・検証する必要があります。

④受託者に弁護士や司法書士がなれない

遺言の場合の遺言執行者や成年後見制度の場合の後見人には、弁護士や司法書士、税理士などの専門家が就くことができます。しかし、民事信託の場合、営利を目的として受託者になるには、信託業の資格が必要になるので、弁護士や司法書士では受託者になることはできません。
ただし、民事信託の契約内容の決定や運用方法の指定については、必ず弁護士や司法書士、税理士などの専門家に相談したうえで決めるようにしましょう。

​民事信託を行うには?

下記の方法があります

①信託契約

信託契約による場合は、委託者と受託者が信託目的や信託財産の管理処分方法、そして受益者を決め、契約締結をします。受益者は利益だけをもらう人だから必ずしも関与しなくてもよいですが、通常は受益者も交えて契約内容を考えます。

➁遺言を用いる

遺言の場合でも信託契約の内容は信託契約による場合と同じですが、信託の開始の時期がが委託者の死亡した時になります。
ただし、遺言の場合には一方的な意思表示となって受託者との意思疎通ができなくなる恐れがあります。そのため、実務上は信託契約を締結し、その契約の発効を委託者の死亡時とする「遺言代用信託」が利用されることが多いです。

③自己信託

これは委託者が受託者になり受益者(他人)のために自己の財産を管理・処分する信託の形態で、「信託宣言」と呼ばれる制度であり、自己信託は公正証書で行うことが一般的です。

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