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債務整理とは?

債務整理には『任意整理』『自己破産』『個人再生』があり、借金の減額や免除、一時的に支払いに猶予を持たせたりすることで、生活を再建するための手続きです。借金を借金で返す生活とは縁を切って、経済的に再スタートがきれるようになります。

債務整理の方法

​②任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに貸金業者と借金の減額や分割回数、金利の引き直しなどの交渉を行い、生活に支障のない範囲での返済を行えるようにする手続です。※貸金業者も交渉に応じるかは『任意』ですが、ほとんど交渉に応じていただけます。

​③個人再生

個人再生とは、現在の借金が返済困難であることを裁判所に認めてもらい、減額された借金を3年~5年かけて分割で返済していく手続です。

借金の額が5,000万円以下の方は、最低返済額が最大10分の1(借金の額等により異なります)まで減額される(住宅ローンは除く)可能性があります。
個人再生の特徴としては、住宅などの財産を維持したまま借金を整理することができ、破産の手続きと違い特定の職業に就けないといった資格制限などを受けることもないことが挙げられます。

​④自己破産

自己破産とは、財産がないために支払いができないことを裁判所に認めてもらうことにより、借金の支払義務を免除してもらう手続です。

住宅や車など、一定の価値を持つ財産は売却しなければいけませんが、今後の収入を借金の返済ではなく生活費に充てられるようになるので生活の再建が目指せるようになります。戸籍に残ったりする事や、家族が保証人になっているなどの事情がない限り、家族にも影響が出ることはありません。
自己破産への悪いイメージを持たれている方が多いですが、自己破産という制度が法律として存在する以上、どうしても支払いが厳しいのであれば当然に利用すべき手続きです。

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