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​成年後見、補佐、補助

「後見」制度とは?

精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力が欠けている方を保護・支援する為の制度です。この制度を利用すると,成年後見人が,本人の利益を考え本人を代理して契約などの法律行為をしたり,本人または成年後見人が,本人がした不利益な法律行為を取り消すことができます。
​ただし、日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,取消しの対象になりません。


精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると,①金銭の借入②保証人になる③不動産を売買する等の法律で定められた重要な一定の行為について,保佐人の同意を得ることが必要になります。保佐人の同意を得ないでした行為については,本人または保佐人が取り消すことができます。ただし,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,保佐人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。

「保佐」制度とは?

「補助」制度とは?

軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により,判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。この制度を利用すると,家庭裁判所の審判によって,特定の法律行為について,家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができます(※)。ただし,自己決定の尊重の観点から,日用品(食料品や衣料品等)の購入など「日常生活に関する行為」については,補助人の同意は必要なく,取消しの対象にもなりません。

 補助人に同意権や代理権を与えるためには,自己決定の尊重の観点から,当事者が,同意権や代理権による保護が必要な行為の範囲を特定して,審判の申立てをしなければなりません。この申立ては,補助開始の審判とは別のものです。なお,補助に関するこれらの審判は,本人自らが申し立てるか,本人が同意している必要があります。

​成年後見、保佐、補助の違いのまとめ表

申立てによって付与される権限

なし

家庭裁判所に付与を申し立てた法律行為に関する代理権または同意権(取消権)
(注3)(注4)

家庭裁判所に付与を申し立てた法律行為に関する代理権または同意権(取消権)(注4)

後見人を監督する人

成年後見監督人

保佐監督人

補助監督人

後見人の権限

必ず付与される権限

財産管理、および財産に関する法律行為についての広範囲な代理権と取消権

民法13条1項の所定の行為に関する同意権と取消権(注1)(注2)

​なし(注1)

     成年後見                    保佐                補助

本人の
精神状態

事理を弁識する能力を欠く常況

事理を弁識する能力が著しく不十分な状態

事理を弁識する能力が不十分な状態

本人を保護する人

成年後見人

保佐人

補助人

申立てができる人

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、

市町村長

(注1)本人以外の者の請求により、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。

(注2)民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。

(注3)家庭裁判所の審判により民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。

(注4)日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。

民法13条1項の行為とは、以下の行為を指します。
①貸金の元本の返済を受けることやその利用
②金銭の借り入れや保証人になること。
③不動産等の重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
④訴訟行為をすること。
⑤贈与、和解、仲裁の合意をすること。
⑥相続の承認・放棄、遺産の分割をすること。
⑦贈与の申込みの拒絶、遺贈の放棄、負担付贈与の申込みの承諾、負担付遺贈の承認をすること。
⑧新築、改築、増築、大修繕をすること。
⑨民法第602条に定める期間を超える賃貸借契約をすること。
⑩上記①~⑨の行為を制限行為能力者の法定代理人としてすること。

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