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​成年後見制度

成年後見制度ってどんな制度?

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理しや、身の回りのお世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、財産の管理を、自分でするのが困難な場合があります。

車椅子の男性

また、自分に不利な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に合う恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、財産管理と身上監護に関する、法律行為を行う者を裁判所が選任し、ご本人を保護・支援するのが、成年後見制度です

 

成年後見人の役割は家計の管理や預貯金などの「財産管理」や、生活状況の見守り、介護施設や病院への入所や入院の契約といった「身上監護」を行いますが、その職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られている為、介護や食事などの身の回りのお世話は、成年後見人等の職務ではありません。

成年後見制度の種類

成年後見制度は、①健康なうちから後見人を決める「任意後見」②判断能力が低下後、本人の親族が家庭裁判所に後見人選任を申し立てる「法定後見」の大きく分けて2つあります。法定後見は、「後見」、「補佐」、「補助」の3つに分かれており、本人の判断能力や事情に応じた制度を利用できます。

①法定後見制度

すでに判断能力が衰えてる方のために、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

②任意後見制度

本人の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)をします。そして、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、本人の意思に基づいた適切な保護・支援をすることが可能になります。

成年後見人等にはどんな人が選ばれるの?

成年後見人等は、家庭裁判所が選任することになります。本人の親族以外にも、司法書士、弁護士等の法律の専門家、福祉関係の公益法人その他の法人等が選ばれる場合があります。
成年後見制度開始当初はほとんどが親族が務めていましたが、近年では約半数が司法書士や弁護士といった法律の専門家が務めるようになりました。

成年後見人等の報酬

半年~1年間の後見業務をまとめて報酬付与の申立てを成年後見人が家庭裁判所におこないます。報酬は、家庭裁判所が本人の財産等の事情を考慮して決定をします。月3万円前後が一般的です。

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